文字の大きさ
普通
大
特大
土地家屋調査士とは?
情報公開
会員名簿
よくあるご質問
ログインステータス
ユーザー名またはメールアドレス
パスワード
ホーム
>
よくあるご質問
toggle navigation
メニュー
土地家屋調査士とは?
情報公開
会員名簿
よくあるご質問
よくあるご質問
土地に関する質問
建物に関する質問
費用に関する質問
土地に関する質問
Q
以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
A
境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行った上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
Q
自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
A
あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。
Q
登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
A
田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。
Q
隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
A
複数の土地を一つの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
Q
所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A
一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。
Q
お隣の方から境界確認の立会を求められました。どうしたらいいですか?
A
ご自身の土地とお隣の土地の境界が明確になることは,土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また今後のトラブル防止につながりますので,まず立会に応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお知識もなく不安だという方は一度近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
Q
所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
A
登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
Q
境界標にはどんなものがありますか?
A
代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。また山林などでは特殊な木や大きな石などが境界標として認識されている場合もあります。なお、詳細が知りたい方は、
境界標の知識(PDF)
建物に関する質問
Q
住宅を新築しました。どうしたらよいですか?
A
登記所に対して「建物表題登記」という登記手続を行います。所有者から依頼を受けた土地家屋調査士が建物の物理的な状況の調査を行い,誰が所有者なのかを確認したうえで登記を申請します。
Q
リフォーム工事を行いました。どうしたらよいですか?
A
増改築により床面積等に増減が生じた場合には「建物表題部変更登記」という登記手続が必要になります。例えばお父さん名義の平家建てに息子さんが2階部分を増築した場合には,登記名義について共有関係になったりしますので留意が必要です。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。
Q
実家を売り渡そうとしたところ,未登記の建物があるから登記してくださいといわれました。登記できますか?
A
所有者からいつでも登記できます。建物の用途により「建物表題登記」または「附属建物表題登記」を申請します。土地家屋調査士が所有者の意向を確認しながら手続を行います。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。
Q
古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらよいですか?
A
「建物滅失登記」の手続が必要です。建物を取り壊しただけでは登記簿は抹消されず,市役所等に解体届出等を提出しても登記簿は残ったままとなります。将来,土地を売却する際に支障となりますので,お早めに抹消の手続を済ませましょう。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。
費用に関する質問
Q
費用の目安が知りたいのですが?
A
手続にかかる費用は土地家屋調査士によって異なります。お手続が必要な場合は,土地家屋調査士に見積をご依頼ください。なお,土地家屋調査士報酬の目安について、平成28年度に全国で実施した「土地家屋調査士事務所形態及び業務報酬に関する実態調査」の調査結果を基に、日本土地家屋調査士会連合会が作成しました。本ガイドにおいて紹介した事例は土地家屋調査士業務の一例であり、依頼される現場の状況等によって費用が異なってきます。あくまでも目安としてご利用ください。
土地家屋調査士報酬ガイド(PDF)