センターのご案内
ADR(裁判外紛争解決手続)とは?
訴訟手続(裁判)によらずに民事上の紛争の解決を図ろうとする紛争の当事者のために、公正な 第三者が関与して、紛争の解決を図る手続きです。
センターの手続きとは?
境界確定訴訟(裁判)は、民事裁判手続きによって、法的に筆界を確定するものです。勝者と敗者が決まるもので、隣人間にしこりを残したままとなりかねません。
また、法務局の筆界特定制度は、筆界特定登記官が筆界を特定する制度で、所有権の帰属についての判断は示しません。
「境界問題相談センターみやざき」(ADR)は、紛争当事者の双方に話し合いの場を提供し、土地家屋調査士と弁護士が協働で専門家の立場から、中立、公正なアドバイスを行い紛争当事者が、心から納得し、将来にしこりを残さないような形で境界問題の円満な解決を図れるようお手伝いするものです。
センター規則・手数料規程一覧
下記のテキストをクリックしますとPDFファイルが開きます。
・境界問題相談センター規則・・・PDF:213KB
・境界問題相談センター手数料・報酬規程・・・PDF:129KB
・境界問題相談センター研修規程・・・PDF:67KB
センターのご案内
名 称 | 境界問題相談センターみやざき |
住 所 | 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭2丁目2番2号 |
TEL | 0985-78-0783 |
FAX | 0985-78-0800 |
URL | http://www.miyazaki-tc.net/adr/ |