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まず当センターへお電話下さい。申し込み方法を受付担当者がご説明します。お伺いした住所に事前面談申込書を郵送かファックスでお送りします。また、当センターのホームページより事前面談申込書をダウンロードして使用することもできます。
※事前面談申込書のダウンロードはこちらから
必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。申込書到着後直ちに担当事前面談員を決定し、面談日を連絡します。事前面談員(土地家屋調査士2名で構成)があなたのお話をお聴きします。尚、電話でのご相談はお受けしておりません。
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境界の専門家、土地家屋調査士と、法律の専門家、弁護士との協働による民間の紛争解決機関(ADR)です。お隣りとの境界紛争についての解決をお手伝いします。
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設置主体である宮崎県土地家屋調査士会の会館内に境界問題相談センターが設置されています。
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宮崎県土地家屋調査士会と宮崎県弁護士会から調査士8名、弁護士3名の合計11名の会員が委員として派遣され、運営委員会を構成して公正・透明性のもとにセンター全体を運営・管理しています。
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境界に関して問題を抱えている方で
@ 境界がはっきりしてないので、はっきりさせたい。
A 境界ははっきりしているが、相手方が同意しない。しかし、訴訟まではしたくない。
B 相手方の所有物等が境界線よりはみ出しているように思う。
といった方々が相談に来られます。
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訴訟とは次の点で異なります。
@ 当事者双方の自主性を重んじた解決がなされます。
A 簡易・迅速に解決されます。
B 専門家の知見を活かした調査測量により、速やかな問題点の整理と、それについての法律助言ができます。
C 実情にあった柔軟な解決も可能です。
D 合意の内容を登記簿、公図に反映させることもできます。
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申立人と相手方の間に立ち、公平で中立の立場を守り、境界紛争解決についてのお手伝いをします。
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当センターでの手続きは非公開で行われます。担当者には当然守秘義務が課せられており、プライバシーや内容の秘密は守られます。
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@ 関係者を強制的に呼び出すことはできません。
A 合意した内容を強制的に履行させることができません。
などが短所として指摘されています。しかし、専門家である土地家屋調査士と弁護士が加わることにより、当事者自身が自主的な解決を導き出すことで、押し付けではない、より実情に即した解決ができるものと考えています。
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大まかな手続きの流れは
申込み → 事前面談 → 相談 → 調停 → 成立 となります。
詳しくは 「手続きの流れ・費用」のページを参考にしてください。
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土地に関する資料は多い方がよいのですが、特に下記の資料は大変役に立つと思います。
@ 全部事項証明書あるいは土地登記簿謄本(あなたの土地と相手方の両方)
A 公図、地積測量図、建物図面(これらはあなたの土地を管轄する法務局で入手できます。しかし、地積測量図、建物図面はない場合もあります)
B その他お手持ちの資料(換地図、写真“現在―過去”、確認書や覚書、建築図面等)
できるだけ上記の資料を持って来て下さい。
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あなたから調停の申立てがあった旨をお手紙により伝え、当センターの趣旨を説明し調停にご協力いただけるかを伺います。
返信がない場合には電話によりご意思の確認をする場合もあります。
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相手方が調停に応じていただけたら、新たに調停委員会(土地家屋調査士2名、弁護士1名で構成)を組織します。最初の調停委員会との会合(調停期日)の場では、直接相手方とお顔を合わせることはありません。調停委員会はあなたと相手方とは交互にお話を伺い、調停手続きを進めます。
ただし、双方が共にご希望される場合には、同席して話し合いをすることもできます。
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相手方に調停委員会との会合(調停期日)などに出席していただけるよう、極力努力致しますが、応じていただけない場合は、残念ながら調停は不成立に終わります。
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事案によって異なりますが約6回程度の調停での解決を目指します。調停は1ヶ月に1回程度のペースで行われますので、申立後、約6〜8ヶ月位を目安にしてください。
ただし、調査測量の期間が必要になる場合もあり、事案により期間は相違します。
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双方が納得のいく状況に至ったときはその合意内容を書面として作成します。それにより問題が解決されます。
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「和解契約書」を作成します。「和解契約書」には、境界そのものについての合意内容はもちろん、合意内容を登記に反映させるための手続き等、さまざまな内容が盛り込まれます。
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問題の解決には、現地がどのようになっているのかを的確に把握する必要があります。ご了解を得た上で、補助機関の調査測量部門の構成員である土地家屋調査士が調査・測量をします。調査測量部門では、現地の状況(境界杭・建物・工作物の位置など)を正確に測量します。それにより事実関係が整理され、問題点もよりはっきりと把握できるようになります。また、合意に達した場合の「和解契約書」に添付する図面を作成します。そしてご希望があれば登記申請、地図の訂正等の手続きをすることも可能です。
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費用には手数料、実費などがあります。
事前面談は無料です。
相談手続手数料とは
@ 相談手続手数料(20,000円)は相談日の日程までに、センターみやざきに事前にお支払いいただきます。
A 相談が1回で終わらず2回、3回となった時はその都度2回目以降の費用(20,000円)をお支払いいただきます。
調停手続手数料とは
@調停申立手数料(10,000円)および第1回調停期日手数料(20,000円)合計(30,000円)は、あなたがセンターみやざき調停手続を申立され、センターみやざきが受付けた時にお支払いいただきます。相手方に応じてもらえずに終わった時は第1回期日手数料(20,000円)をお返しします。
A 手数料は事前にセンターみやざきにお支払いいただきます。お支払いがない場合は手続きは進行しません。
B 調停手続きにて和解が成立すると和解契約書を作成いたしますが、和解契約書作成手数料は境界紛争が円満に解決したことによる費用なので、双方でお支払いいただきます。負担の割合は、事案によって協議決定致します。手数料は手数料・報酬規程に定められた金額です。
補助業務とは
境界を決める上で調査・測量が必要な場合で、双方が同意すれば見積書を作成します。調査・測量手数料についてはあなたと相手方の双方でお話をしていただき、負担の割合を決め、お支払いいただきます。
諸費用とは
調停が成立し、境界が決まった後、その合意内容に応じ、境界標設置や法務局への登記が必要な時の費用です。
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